概要
正式名称 | 千葉県ピックルボール協会 |
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設立年月日 | 2024年10月1日 |
活動理念
ピックルボールで広げる地域の笑顔と絆
ピックルボールを通じて、世代や国籍を超えた人々が交流し、地域全体に笑顔と活気を広げます。誰もが気軽に楽しめる場を提供し、地域の絆を深めることで、活力あふれるコミュニティの形成を目指します。
シンプルに、楽しく、健康に
誰もが楽しめるピックルボールを通じ、健康的で豊かな生活を支援します。子どもから高齢者まで、幅広い世代が参加できるスポーツ環境を整え、生活の質向上や健康寿命の延伸に取り組みます。
異文化を超えて、未来の可能性を広げよう
スポーツを通じた異文化交流と、地域に住む外国人と日本人が共に楽しめる場を提供し、多文化共生を促進します。また、子どもたちにスポーツの楽しさや健康の重要性を伝える教育プログラムを実施し、将来の地域を担う人材の育成にも貢献します。
役員
会長 | 宇井 潤一 |
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副会長 | 吉原 哲平 |
理事長 | 高橋 史匡 |
委員長(兼会計) | 山中 健一 |
理事 | 西岡 広 |
理事 | 猪俣 響 |
理事 | 渡邉 智大 |
監事 | 天田 英樹 |
顧問 | 前林 典子 |
規約
第1章 総則
第1条(名称)
本団体の名称を以下の通り定める。
(1)本団体は、「千葉県ピックルボール協会」(以下、本協会)と称する。
(2)英語表記は、「Chiba Pickleball Club」とする。
第2条(所在地)
本協会は、千葉県を所在地とする。
第3条(規律)
本協会は、社会的信用の維持と向上に努め、以下を遵守する。
(1)社会通念上の倫理に則って公正、かつ適正に運営する。
(2)反社会勢力、及び反社会勢力とみなされる可能性のある勢力とは一切の関係を持たない。
(3)本協会は、「会社法 第 356 条(競業及び利益相反取引の制限)」を遵守する。
第2章 活動
第4条(活動目的)
本協会の活動の目的を以下の通り定める。
(1)千葉県を主たる活動地域とし、ピックルボールの普及と振興を図る。
(2)ピックルボールを通して会員の健全な心身育成、及び健康増進に寄与、貢献する。
第5条(活動内容)
本協会は、前条の活動目的を達成するため、以下の活動を行う
(1)ピックルボールの認知度を高めるための広報活動
(2)ピックルボール未経験者への体験機会の提供(体験会、等)
(3)ピックルボール経験者への競技力向上機会の提供(各種大会や講習会、等)
(4)ピックルボールを通した交流の場の提供(国際交流イベントやクラブ交流会、等)
(5)その他、本協会の活動目的を達成するために必要な活動
第3章 会員
第6条(会員)
本協会の会員は、会則に定める目的に賛同して、指定手続きに基づき加盟を申し込み、役員会で加盟を承認された団体(以下、「会員」という。)とする。
第7条(加盟申請)
本協会の会員になろうとする団体は、次の情報を協会へ提出しなければならない。
(1)団体名・構成人数・活動地域
(2)代表者の氏名・住所・連絡先
第8条(会員資格基準)
申請者から前条の申し込みがあったとき、会長は、以下のいずれかに該当する場合には加盟を承認しないことがある。
(1)本協会の趣旨に賛同していない場合
(2)過去に本規約違反またはその他の規約等に違反したことを理由として除名処分を受けたことがある場合
(3)提出した情報に虚偽記載、誤記、または記入漏れがある場合
(4)申請者の事業または商品が法令に反する場合、または著しく社会規範に反する時、また、その恐れがある場合
(5)その他、本協会が不適切と判断した場合
第9条(会員資格の喪失)
前条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
第10条(除名)
会員が以下のいずれかの項目に該当する可能性がある場合、本協会は役員会で当該会員の除名の妥当性を審議し、除名を決定した場合は当該会員に通知した上で除名する。
(1)公序良俗に著しく反する言動を行った場合
(2)反社会的勢力に属している、又は属するとみなされる場合
(3)本協会の事業活動を妨害する等により協会の事業活動に悪影響を及ばした場合
第4章 役員
第11条(役員)
本協会に次の役員を置く。
会長:1名
副会長:1名以上
理事長:1名
委員長:1名
理事:各クラブから数名
会計:1名
監事:1名
顧問:1名以上
本協会の役員は、顧問を除いて60歳未満から選出する。
第12条(役員の任務)
役員の任務は次の通りとする。
会長は本協会を代表し会務を総括する。
副会長は本協会に関わる事業の会務をサポートする。
理事長は本協会に関わる事業の推進にあたる。
委員長は役員を統括し会議の議長となる。
理事は会長承認のもとに本協会の事の推進にあたる。
会計は本協会会計に関する業務を行う。
監事は会計業務の監査を行う。
顧問は役員の諮問に応じ意見を述べる。
第13条(役員の選出と任期)
本協会の役員は、役員会において候補者を選出し、総会にて承認を得る。
役員は必要に応じ、会長推薦で選任することができる。
本協会の役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
第5章 会議
第14条(会議)
本協会の会議は、総会及び役員会とする。
(1)総会は、会員規約に定める会員の代表者をもって構成し、毎年1回以上開催する。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
(2)役員会は、第13条に定める役員(以下「役員」という。)のうち、会長、理事長、委員長、理事をもって構成し、必要に応じ開催する。
会議は、会長が議長となり、議事は出席者の3分の2以上の承認をもって決する。
総会で議決を受けなければならない事項は、次のとおりとする。
(1)会則の改正に関する事項
(2)年会費の変更に関する事項
(3)活動報告及び収支報告に関する事項
(4)活動計画及び収支予算計画に関する事項
(5)その他、本協会の運営に関する重要事項
役員会で議決を受けなければならない事項は、次のとおりとする。
(1)役員の選任又は解任に関する事項
(2)総会で議決した事項の決議、その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
総会及び役員会の議事については、議事録を作成する。
第6章 会計
第15条(会計年度)
本協会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
第16条(その他)
この会則に定めるもののほか、必要な事項は役員会で協議の上別に定める。
附則
この会則は2024年11月1日から施行する。